大型商業施設への対応
先日のNEWSより
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埼玉県は8日、新型コロナウイルス対応の「まん延防止等重点措置」の延長に伴い、適用区域にある大型商業施設に「午後8時まで」の時短営業と入場制限を、特別措置法24条9項に基づき要請することを決めました。
期間は延長幅と同じで、5月12〜31日。
要請に応じなくても罰則はなく、要請に応じた事業者には協力金の支給を検討しているとのことです。
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う〜ん
さる緊急事態宣言においては
百貨店などへの協力金支給に関して
一律対応による、あまりに見合わない金額が
とかく問題とされましたのでね…
おっと
浦和駅前のPARCOにて
店内はちょっと閑散としていて
百貨店などは今後も更なる苦境に立たされそうですね
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と
県によりますと
時短営業と入場制限を要請するのは
床面積が1000平方メートルを超えるショッピングセンターや百貨店、家電量販店などで
12日以降、食品や医薬品など生活必需品を扱う売り場を除いて営業時間を午後8時までとし
施設内の入場者数を繁忙期の半分程度にするよう要請
また区域外の施設には
営業時間を午後9時までとし
入場者数は同様の制限を求めるとしています
…
こちらは先日のTV番組でまとめていたものですが
大型商業施設への対応を巡っては
政府と、緊急事態宣言が発令された各都府県とでは
足並みが揃っていないようですね
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イベントや飲食店に対しても同様の乱れが生じています
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翻って
埼玉県のまん延防止の適用区域である15市町においては
時短営業などを求める飲食店や大型商業施設への協力金について
現在、県議会によって金額などを検討中とのことで
いずれにしても
詳細に注目ですね
というわけで
まん延防止の延長は明日からです
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