一連の気になる動向

大宮駅界隈にて
師走の慌ただしい中にもかかわらず
どこもお客さんいるなぁ

マルハン大宮店

↓↓↓
と

それはそうと
ここひと月ほどの間に繰り広げられた
僕ら遊技業界に関わる政府の一連の動きは
ホントめまぐるしいものがありましたね

まずはパチンコ賞品流通を巡るやりとりについてで
先月の11月18日
政府は
民進党の緒方林太郎衆院議員の質問主意書に対して
画期的な答弁書を衆議院に送付

いわく
風営法の規制範囲内であれば
パチンコ屋は刑法の賭博罪にあたらない
との内容

以下
質問と答弁の全七項目のうち
特に注目に値する六と七を転載

「六 パチンコ屋で景品を得た後、その景品を金銭に交換している現実を政府として把握しているか?」
それに対する政府の答え

↓↓↓
六について「客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却することもあると承知している。」
「七 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されるぱちんこ屋は、刑法第二編第二十三章における罪の違法性を阻却する必要はないのか?」
(※つまりパチンコ屋は刑法の賭博罪にあたらないのか?)
それに対する政府の答え

↓↓↓
七について「パチンコ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制がおこなわれているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法の第百八十五条(=賭博罪)に規定する罪に該当しないと考えている。」
…と
この後、緒方議員による再質問主意書の提出と政府による再答弁などが繰り返されて終了しています
とまあ
今回の政府見解は
今までグレーとされてきた三店方式を実質的に認める内容のもので
換金行為がされていることを前提としながら
風営法上の規制を守っていれば賭博罪には当たらないと述べているのです

ということは
例えば
日本のジャスダックなどの証券取引所が
「出玉の景品を換金する業界慣行の合法性があいまいなため、投資家保護を果たせない。」
として
今まで認められてこなかったホール運営会社の株式上場も
今後は可能になってくるという話で
これはパチンコホールにとっては大変画期的なこと

…と
そんな矢先の
今月12月2日
なんと

カジノを中心とする
統合型リゾート施設の整備を推進するIR法案が
衆議院の内閣委員会で採決され
自民党と日本維新の会などの賛成多数で可決された
とのNEWSが
ふいに目に飛び込んできました
(このタイミングかぁ…
)
自民党は6日に衆議院を通過させ
今国会中に法案を成立させたい考えのようで
そうして予定通り
6日に衆院を通過し
8日に参院内閣委員会で実質審議に入りました
…が
ここに至るまでのあまりの拙速さや
法案内容を巡る懸念の声が
与野党から相次ぎ
また反対世論が強まっているということもあって
ただいま少し足踏み状態のようです
実際のところ
法案が成立するどうかはまだまだわかりませんね
その前にギャンブル依存症対策の抜本的強化など
実施法の諸々の整備がありますしね
と
察するに
このカジノ法案を成立させるまでのプロセスにおいて
パチンコホールの位置付けをどうするか
という課題が
上述したパチンコの賞品流通に関する
政府の見解を導いたと見るのが妥当でしょうね
その上で
カジノ法案という特別法を制定する際に
どう現存する賭博罪との区分や整合を図るのか
…が問われるところですかね
日本におけるカジノの是非はさておき
この一連の動向は
僕ら遊技業界と密接に関わる問題で
ギャンブル依存症対策が遅れているという政府見解も
主にはパチンコを前提にした話のようですし
そう考えると
あらためて
カジノ法案は
遊技業界の今後のあり方をも大きく左右しうる
とても重要な事案
ということで
来週14日が今期末
それまでに法案がまとまるのかどうか
いよいよもって目が離せなくなってきましたね












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