訪問介護への外国人材

こちらは

先月の朝日新聞の記事にて

掲載されたグラフです

↓↓↓

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さらに

今から2ヶ月ほど前

3月22日付け日経新聞記事を

以下、転載

↓↓↓

「訪問介護、特定技能外国人も可能に

研修の修了など要件」

厚生労働省は外国人材による訪問介護サービスについて、いまは認めていない在留資格「特定技能」の人も従事できるようにする。

22日の同省の有識者検討会で大筋了承した。

従事者の要件や介護事業者の順守事項などを固め、2025年度の実施をめざす。

外国人の介護人材は在留資格によって就労できるサービスが異なる。

特別養護老人ホームなど複数人でともに働く施設系サービスは資格を問わず就労できる。

一方で、訪問系は介護福祉士の資格をもつ経済連携協定(EPA)締結国の出身者と、在留資格「介護」の人だけに従事を認めている。

訪問介護は介護する人が一人で自宅を訪ね、サービス利用者とじかに接することが基本となる。

政府は訪問介護の従事者については、介護の基礎知識や技術を学ぶ「介護職員初任者研修」を修了していることや、介護福祉士の資格をもっていることなどを要件としている。

特定技能などに解禁する際も同様の要件とする。

介護サービスには日本語の対話能力も求められ、特定技能の資格を得るには基本的な日本語を理解できる「N4」程度の語学力が必要となる。

このたび解禁するのは特定技能に加え、技能実習とEPAに基づく介護福祉士の候補者で、この3資格で介護現場で働いているのはおよそ46000人に上る。

武見敬三厚労相は22日の記者会見で、介護分野の外国人材の受け入れを28年度までに13.5万人にすると表明した。

厚労省は検討会での議論をふまえ、特定技能などの訪問介護解禁について要件を具体化し、順次実施する。

訪問介護に関する人手不足は深刻となっている。

訪問介護のサービスを受ける人は介護サービス全体の2割程度だが、需要は年々増えている。

訪問系の22年度の有効求人倍率は15.53倍で、施設勤務の介護職員のおよそ4倍となっている。

介護職員の総数は21年度におよそ215万人で、政府は25年度に243万人、40年度には280万人の人材が必要になると見込む。

厚労省は外国人材の積極採用や定着支援と並行し、介護職員の処遇改善や就労環境の改善を進め、人材を安定確保できる体制の整備を急ぐ。

となっています

いやあ

介護の現場において

スタッフ不足が

どんどん顕在化してきている今日この頃

訪問介護への外国人材従事も

いよいよ

来年から本格化しますね

というわけで

弊社も

これからの

ますますのニーズに

応えられるようにできればと思います

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