パチンコを巡る政府の動向

大宮駅界隈にて

師走の慌ただしい中にもかかわらず

どこもお客さんいるなぁ

マルハン大宮店

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楽園新館

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さすがにメインコーナーの牙狼ストリートが

どんどん北斗や海に替わっていっていましたね

それはそうと

ここひと月ほどの間に繰り広げられた

僕ら遊技業界に関わる政府の一連の動きは

ホントめまぐるしいものがありましたね

まずは

パチンコ賞品流通を巡るやりとりについてで

先月の1118

政府は

民進党の緒方林太郎衆院議員の

質問主意書に対して

画期的な答弁書を衆議院に送付

いわく

風営法の規制範囲内であれば

パチンコ屋は刑法の賭博罪にあたらない

との内容

以下

質問と答弁の全七項目のうち

特に注目に値する六と七を転載

「六 パチンコ屋で景品を得た後、その景品を金銭に交換している現実を政府として把握しているか?」

それに対する政府の答え

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六について「客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却することもあると承知している。」

「七 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されるぱちんこ屋は、刑法第二編第二十三章における罪の違法性を阻却する必要はないのか?」

(※つまりパチンコ屋は刑法の賭博罪にあたらないのか?)

それに対する政府の答え

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七について「パチンコ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制がおこなわれているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法の第百八十五条(=賭博罪)に規定する罪に該当しないと考えている。」

この後、緒方議員による再質問主意書の提出と政府による再答弁などが

繰り返されて終了しています

とまあ

今回の政府見解は

今までグレーとされてきた三店方式を

実質的に認める内容のもので

換金行為がされていることを前提としながら

風営法上の規制を守っていれば

賭博罪には当たらないと述べているのです

ということは

例えば

日本のジャスダックなどの証券取引所が

「出玉の景品を換金する業界慣行の合法性があいまいなため、投資家保護を果たせない。」

として

今まで認められてこなかった

ホール運営会社の株式上場も

今後は可能になってくるという話で

これはパチンコホールにとっては

大変画期的なこと

そんな矢先の

今月122

なんと

カジノを中心とする

統合型リゾート施設の整備を推進するIR法案が

衆議院の内閣委員会で採決され

自民党と日本維新の会などの賛成多数で可決された

とのNEWS

ふいに目に飛び込んできました

(このタイミングかぁ…)

自民党は6日に衆議院を通過させ

今国会中に法案を成立させたい考えのようで

そうして予定通り

6日に衆院を通過し

8日に参院内閣委員会で実質審議に入りました

ここに至るまでのあまりの拙速さや

法案内容を巡る懸念の声が

与野党から相次ぎ

また反対世論が強まっているということもあって

ただいま少し足踏み状態のようです

実際のところ

法案が成立するどうかは

まだまだわかりませんね

その前に

ギャンブル依存症対策の抜本的強化など

実施法の諸々の整備がありますしね

察するに

このカジノ法案を

成立させるまでのプロセスにおいて

パチンコホールの位置付けをどうするか

という課題が

上述したパチンコの賞品流通に関する

政府の見解を導いたと見るのが妥当でしょうね

その上で

カジノ法案という特別法を制定する際に

どう現存する賭博罪との区分や整合を図るのか

が問われるところですかね

日本におけるカジノの是非はさておき

この一連の動向は

僕ら遊技業界と密接に関わる問題で

ギャンブル依存症対策が遅れているという政府見解も

主にはパチンコを前提にした話のようですし

そう考えると

あらためて

カジノ法案は

遊技業界の今後のあり方をも大きく左右しうる

とても重要な事案

ということで

来週14日が今期末

それまでに法案がまとまるのかどうか

いよいよもって

目が離せなくなってきましたね

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