外国人のパチンコ店でのアルバイト勤務要約

先日開催された

全日遊連理事会終了後に

出入国管理庁の調整官と係長

厚労省職業安定局の室長が

会場にお越しになり

在留資格が「家族滞在」の外国人を、ぱちんこ店でアルバイト採用することについての

実務的な説明が行われました

↓↓↓

以下、AIでまとめたものです

↓↓↓

在留資格「家族滞在」の外国人を
ぱちんこ店でアルバイト採用するには

…

掛け持ちしている全アルバイトの合計で

週28時間まで。

ぱちんこ店で働くには、包括許可とは別に個別の資格外活動許可が必要です。

ーまず押さえる要点

・許可が出るまで働かせられない
申請しただけでは就労不可。審査が終わり、個別の資格外活動許可を受けてからアルバイト開始です。

・既に包括許可(週28時間)を持つ人も、個別許可が必要
遊技場営業店舗での就労は包括許可の対象外として扱われます。

・店側は風営法の許可証と誓約書を出す
勤務先作成用誓約書や営業許可証等が提出書類に含まれ、雇用後も労働時間の定期確認などを誓約します。

・雇入れ・離職時のハローワーク届出は義務
怠ったり虚偽の届出をすると
30万円以下の罰金の対象です。

※開始日は未定です。厚生労働省のリーフレットは「(案)」表記で、就労可能となる日付が「令和○年○月○日」と空欄のままです。正式な開始日は今後の発表を確認してください。

ーアルバイト開始までの流れ

1.アルバイト先と雇用契約を締結
「家族滞在」の方が働けるのは週
28時間以内。複数のアルバイトをする場合も、全ての合計で週28時間以内です。

2.申請準備
包括許可を受けている方でも、ぱちんこ店等で働く場合は個別の資格外活動許可が必要です。提出書類を準備します。

3.資格外活動許可申請
書類がそろったら、最寄りの地方出入国在留管理官署で申請します。

4.資格外活動許可
申請した官署の案内に従って手続きをします。

5.アルバイト開始
許可された範囲内で働くことができます。

ー許可の要件

1.アルバイトによって「家族滞在」本来の活動が妨げられないなど、資格外活動許可の一般原則に適合すること。

2.申請する活動が法令(刑事・民事を問わず)に違反する活動に当たらないこと。

3.勤務先が風営法第3条第1項の風俗営業許可(同法第2条第1項第4号・第5号の営業に限る)を受けていること。

4.勤務先が次の内容を誓約する誓約書を提出していること。

・「外国人雇用状況の届出」など、事業主に義務付けられた法令を守る。

・雇用した外国人(申請人以外も含む)に特定在留カードの取得を勧める。

・雇用した外国人が複数の資格外活動をしている場合(遊技場に限らない)、全ての活動時間の合計が週28時間以内かを定期的に確認する。

5.全ての資格外活動(包括許可・個別許可を問わない)の合計が週28時間以内であること。

※店側の実務ポイント:他店や他業種での掛け持ち時間も含めて週28時間を超えないよう、シフト作成時に本人の他の勤務状況を定期的に確認する仕組みが必要です。

ー提出書類

1.申請書(資格外活動許可申請書)

2.活動内容・活動時間・報酬等を説明した文書(任意様式)

3.勤務先作成用誓約書(参考様式)

4.申請人作成用誓約書(参考様式)

5.要件③に適合することを証明する、勤務先の営業許可証等

6.その他の資格外活動状況を説明する文書

※③⑤は店側が用意する書類です。

出入国在留管理庁(別記第二十八号様式 記入例)

ー申請書の記入例

資料に掲載されている記入例の主な項目です(赤字が記入部分)。


9 現に有する在留資格

家族滞在(在留期間 1年)

11 現在の在留活動の内容

(例)扶養を受ける活動

12(1) 他に従事しようとする活動

その他(ぱちんこ屋での接客)

12(2) 雇用契約期間

1年

12(3) 週間稼働時間

20時間

12(4) 報酬

金額を記入し「月額」等を選択

13 勤務先

店舗名・所在地・電話番号、業種は「商業」

6 職業

無職

署名

申請人(または法定代理人)が手書きで署名

在留期間の満了日は「在留カード等読取アプリケーション」で確認できます。アプリが使えず在留期間が分からない場合は「不明」と記載。14欄(法定代理人)と取次者欄は、該当する場合のみ記入します。

ー申請窓口(地方出入国在留管理官署)

受付はいずれも土・日曜日、休日を除く。

県名や市区名で絞り込めます。

(以下、省略)

…となっています

まず実際の申請や雇用の可否は

入管や行政書士に確認されるのが安心ですね

とまあ

いずれにしましても

今回の個別による許可の解禁は

業界にとっては大きな一歩ですね

って

気が早いですが

果たしてこの先

留学生(包括許可)へと拡大できるのでしょうか

まあ

ここは焦らず一歩一歩といったところですかね

今回は対象を家族滞在に絞り

しかも1件ずつ審査する慎重なスタートです

留学生本人まで広げるかどうか

さらに勤務先を特定しない包括許可にするかどうかは

今回の運用で不法就労やトラブルが出ないかを

見てからの判断になると予想します

つまりは業界として

適正な運用実績を積めるかが

次の段階に進む鍵になりそうですね

というわけで

まずは業界挙げて

しっかりと歩を進めていければと思います

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