まん延防止等重点措置ほか
本日夕方のNEWSより
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新型コロナウイルス対策の特別措置法などの改正案をめぐり自民党と立憲民主党の国会対策委員長が会談し、26日から事業者や感染者に対する罰則などについて修正協議を始めることで合意しました。
新型コロナウイルス対策の実効性を高めるため、政府は先週▽営業時間の短縮命令に応じない事業者に過料を科すなどとした特別措置法の改正案や▽入院勧告を拒否した感染者に懲役刑などを科すことを柱とした感染症法の改正案を国会に提出しましたが、野党側は罰則の導入に慎重な姿勢を示しています。
自民党の森山国会対策委員長と立憲民主党の安住国会対策委員長が、改正案の取り扱いをめぐって会談し、26日と27日、衆議院内閣委員会と厚生労働委員会の与野党の筆頭理事の間で修正協議を行うことで合意しました。
協議では野党側の意見を踏まえ◇事業者への過料や、◇感染者への懲役刑、◇保健所の調査拒否などに対する罰金や、◇要請に応じた事業者への財政支援、それに◇緊急事態宣言が出される前の「まん延防止等重点措置」のあり方の5項目について、修正するかどうか検討するとしています。
一方、改正案の審議については今週29日にも衆議院本会議を開き、菅総理大臣にも出席を求めて、趣旨説明と質疑を行う方向で調整することで一致しました。
…とあります
う〜ん
罰則とか科料とか
そんな言葉がしきりに飛び交う
この特措法改正案ですが
ホント不安ばかりが先立ちますね…
と
上記にもありますが
今回の新型コロナウイルス対策の特別措置法改正案で、感染拡大を未然に防ぐためとして創設されるのが「まん延防止等重点措置」です
緊急事態を宣言していない地域でも、都道府県知事に事業者らへの休業や営業時間短縮の命令などを認め、違反した場合には30万円以下の過料(刑事罰とは違って前科にならない行政罰)の罰則も導入する、との話でして…
こちらの図はサイトより転載
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さらに記事の転載を続けます
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「営業の自由」を過度に制約
現行の特措法は緊急事態という「有事」に限って国民の権利を制限し、それ以外は国民らに協力を求めることを基本とする。
これまで緊急事態宣言がなくても「お願い」として、飲食店などに半ば強制的な要請をしていた問題点が指摘されていた。
この措置の新設で、有事でなくても国民の権利を制限できるようにする。
緊急事態宣言前に休業や営業時間の短縮を命じることは、憲法22条の「職業選択の自由」に含まれる「営業の自由」を過度に制約することになりかねないとの懸念がある。
慶応大の横大道聡教授(憲法)は「必要以上に広範な権限を知事に与える恐れがあり、憲法上問題だ」と話す。
また、どんな状況なら宣言の前段階に位置付けられるのかは曖昧だ。
政府は「新規陽性者数などを踏まえた感染拡大や、医療提供に支障が生じる恐れ」(坂井学官房副長官)を基に認定するとの説明にとどまる。
…とあります
う〜ん
わが業界に対しては
現状、要請レベルではない「働きかけ」とされていますが
もし仮に
緊急事態宣言の発令前に
この「まん延防止等重点措置」が発令されたとして
実際それを守らなかったら
ただちに罰則の適用対象になる
という話なのでしょうか
いやはや
これは厳しい
といいますか
そもそも
少なくともわが業界においては
補償金が見合わない可能性が高いため
容易に要請やそれ以下のお願いを
守らないお店が出てくるであろうことが予想されます
そうならないため
あらかじめ業界の現状や窮状、クラスターが発生していない事実などの
理解、周知を徹底して図らなければならないわけですが
しかしいずれにせよ
いざ発令されてしまうと
これをひっくり返すのは
容易ではない
これを破ると
もはや法律違反となってしまう
という懸念がつきまといますね
まあ
これから与野党で協議をし
罰則導入に関して
少なからず慎重に進めるとの上記の話なので
動向を注視するのみかなと思います
と
ここ数日
都内でも久しぶりに
一日の感染者数が1000人を切るなどして
沈静化の動きを見せていますが
いやいや
これから本格的な寒さを迎えますので
気は緩められませんね
というわけで
2月初旬の宣言の継続可否が
とにかく気になる今日この頃です
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